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脛骨前面部への筋膜リリースにより、腰部痛と軽度の肩可動域制限が改善した症例

報告者:たなはら

POINT
  • 疼痛部位と一見関連性のない他関節のROM制限も、治療前後の評価項目となる。
  • タグ
    症例情報 腰痛
    前脛骨筋の治療により、腰部痛と肩可動域が改善 腰痛を訴える40代男性患者。 中腰、前屈み動作の際に運動時痛を再現できる。疼痛部位は、腰部中央で、下肢症状や神経学的所見を疑うような症状はない。 徒手的な...

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    「脛骨前面部への筋膜リリースにより、腰部痛と軽度の肩可動域制限が改善した症例」に対する3つのQ&A


    Q1.どのような患者に、どのような介入を行い、どうなりましたか?

    腰部痛を訴える患者に対して、脛骨前面部(前脛骨筋周辺)の筋膜リリースを行ない腰痛が改善した。

    ここまでは、推論過程と辻褄の合う改善であったが、当初は関連性を疑っていなかった両肩の軽微な屈曲制限・外転制限(自動運動)も合わせて改善した。


    Q2.今回のケースで重要な学びは何ですか?

    原因が明確ではない他部位の機能障害(関節可動域制限)が、主訴と関連している可能性があるという事を経験できた症例。

    一見関連性のなさそうな他関節の可動域制限が確認できた場合は、主訴の変化に他部位の可動域制限の変化も治療前後の評価項目として加える事ができる。


    Q3.ここで行なった判断は、他のどういったケースにも採用・応用できると思いますか?

    もし、腰部痛に対する評価と治療が進展しない場合は、関節可動域制限のある他関節も評価項目に入れる事により、治療に対する反応を多角的に評価する事ができると思われる。

    例えば、主訴を治療室で再現できない患者の場合は、治療後の変化をすぐに計測する事はできないが、治療室で今すぐ確認できる機能障害に改善がみられた場合、今行なった治療方法が主訴にポジティブに働くアプローチを行えている可能性を考慮できる。

    つまり、他部位の機能障害を「主訴と関連している可能性のある代替の評価項目」として捉える事ができる。


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    たなはら
    めでぃまーる.netで、「リハビリのお仕事」をテーマにブログのような形で記事を執筆しています。若手療法士向けに書かせて頂いています。良かったら読んでみて下さい。

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